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規約・内規
               三重県弓道連盟規約 内規

第1条 支部及び連盟事務局所在地  
 ()規約第5条に規定する支部は、次のとおりとし、理事会の承認を得たものと
   る。支部は市町村もしくは郡および職域を単位として、5名以上で団体を結成
   したものとする。
 ()各支部は、年度当初の代議員会以前に、会員名簿、代表者名、代議員氏名を届
   け出なければならない。
 ()連盟事務局は、理事長宅に置く。
第2条 役員の選出
 規約第7条に規定する役員の選出方法は、次のとおりとする。
 ()会長   理事会で候補者を推薦し、代議員会の承認を得る。
 ()副会長  会長が適任者を選考し、委嘱する。
 ()理事長  理事会で互選する。
 ()理事   次の方法により選出する。
    ()代議員の中から次の5地区ごとに、次の員数を互選する。
      北勢地区(四日市市以北)        ・・・・3名
      鈴亀地区(鈴鹿市、亀山市)         ・・・2名
      中勢地区(津市)            ・・・・2名
      南勢地区(松阪市、度会郡、多気郡、伊勢市以南)・・2名
      伊賀地区(伊賀市、名張市)         ・・1名
    ()高体連弓道専門部代表  1名
    ()会員の中から会長が若干名(9名以内)を指名する。
 ()監事   代議員会において、会員の中から選出する。
 ()代議員  次のとおりとする。
    ()各支部 1名      ()称号授有者
 ()副理事長 必要に応じ、理事会で互選する。
 ()名誉役員 会長が理事会に諮って委嘱する。
第3条 役員の任務
 ()会長  連盟を代表して会務を統括し、全弓連評議員、三重県武道振興会理事を兼
       る。
 ()副会長  会長を補佐し、要すれば会長を代行する。また、会務を分担することが
       る。
 ()理事長  会長を補佐し、会務の企画、運営、執行にあたる。また、要すれば会長
       代行する。
 ()副理事長  理事長とともに会務の執行にあたり、また、特定の会務を分担、処理
       る。
 ()理事  連盟の企画、運営に参加して会務の円滑化に寄与し、要すれば、会務を分担
       する。
 ()代議員  所属支部を代表し、或いは称号者の見識をもって連盟の発展と活動に責
       を持ち、その目的達成に直接的に寄与する。
 ()名誉役員  連盟の健全な発展と活動を助け、その目的達成に寄与し、会長に助言し、
       要すれば役員会に出席し助言する。
 ()監事  連盟の事業及び経理を監査する。そのため、理事会に出席し執行部に助言、
       また、理事会及び代議員会において監査報告を行う。
第4条 会議
 ()内規第2条に規定することのほか、次の事項は各会議で行う。
  ()会費の改正               代議員会
  ()事業報告、決算報告           代議員会
  ()運営方針の決定             代議員会
  ()予算                  代議員会
  ()代議員会提出議案の審議         理事会
  ()大会派遣選手の選考、選考方法の決定   理事会
  ()支部の設置               理事会
  ()内規の改正               理事会
  ()緊急に審議を要する事項         理事会
 ()代議員会の議長は代議員の互選で定める。理事会の議長は会長またはその指名した者
  があたる。
 ()代議員会、理事会は出席者の過半数の賛同を得て議決する。可否同数のときは議長が
  これを決する。
第5条 会費
 ()個人会員の連盟加盟費(年会費)を会費と称する。
   ()会費の年額は次のとおりとする。
     初段以下  ・・・・・1000
     弐段、参段、四段・・・3000
     五段以上  ・・・・・5000
   ()上記の段位は年度当初の段位とする。
   ()中学生以下及び名誉役員は会費を免除する。
   ()都合により会員活動を一時休止する者は、支部長を経由して休会届を提出しなけ
     ればならない。休止会員は会費を免除する。
   ()会費は各支部において代行集金をし、その年度の4月当初までに一括納入する。
 ()大学、高専及び高校の弓道部員は段位の有無にかかわらず団体会員として加盟するも
   のとする。各大学、各高専、各高校の加盟費は年額15000円とする。
第6条 本連盟は、次の専門部を置き、専門委員を委嘱する。専門委員は理事会で選出す
   る。
   ()総務部   ()企画部   ()審査部   ()競技部   ()強化部
   ()高体連部  ()女子部   ()ねんりん部 
付則
 ・本内規は昭和60年5月19日から施行する。
  但し、第5条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
・平成2年4月22日 一部改正(第5条)
・平成14年3月24日 一部改正(第1条、第2条、第4条、第5条、第6条)
・平成16年4月4日 一部改正(第2条、第5条、第6条)
・平成18年3月5日 一部改正(第2条 )







・事務局所在地は次のとおりとする。(平成14年3月24日)
 連盟事務局:安芸郡安濃町大字清水756-143 宮下克美方
 会計事務局:四日市市大宮町22-9 打田 和方
 審査事務局:亀山市みどり町20-5 平松 敏方
・会計事務局を 安芸郡安濃町大字清水756-143 宮下克美方 に変更する(平成15年8
 月1日)
・会計事務局を 津市一身田上津部田 1464-32 伊藤紀美子方に変更する(平成16年4
 月4日)
・連盟事務局を 津市一身田上津部田 1464-32 伊藤 徹方に変更する。(平成17年4月
 1日)
・審査事務局を 津市安濃町粟加510 平松 伝一方に変更する。(平成18年3月5日)