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三重県弓道連盟 規約
(名称)
第1条 本連盟は、三重県弓道連盟と称する。
(目的)
第2条 本連盟は、弓道を通じて会員相互の親睦を図り、心身の健全な発達と射業の錬成、
競技力の向上、弓道の普及と振興に努め、三重県の体育文化の向上に寄与する
ことを目的とする。
(会員)
第3条 本連盟の会員は、三重県に在住する弓道愛好家で、本連盟の趣旨に賛同し所定の
手続きを経て、会長の承認を得た者とする。
(加盟団体)
第4条 本連盟は、全日本弓道連盟、東海4県弓道連盟連合会、三重県体育協会に加盟し、
また、三重県武道振興会に参加する。
(本部及び支部)
第5条 本連盟の本部は、会長所在地に置く。支部及び連盟事務局所在地は別に定める。
(事業)
第6条 本連盟は、目的達成のため、次の事業を行う。
(1)弓道大会の開催(主催、共催、主管)及び後援。
(2)弓道に関する講習会、研修会等の開催及び後援。
(3)弓道大会、講習会及び加盟団体への代表派遣。
(4)選手強化と育成及び指導者の養成。
(5)級位及び段位審査会の開催。
(6)その他
(役員)
第7条 本連盟に次の役員を置く。任期はそれぞれ2年とし、再任を妨げない。
(1)役員
会長 1名 副会長 若干名
理事長 1名 副理事長 若干名
理事 若干名(人数は別に定める)
代議員 若干名(別に定める) 監事 2名
副理事長は会務執行のため必要ある場合に置く。
(2)名誉役員
名誉会長 若干名 顧問 若干名
参与 若干名 相談役 若干名
(会議)
第8条 本連盟を運営するため、次の会議を開く。
(1)代議員会 第7条の全役員で構成する。本連盟の最高議決機関であり、
年1回、年度始めに会長が召集する。また、必要に応じ、臨時
に開くことができる。
(2)理事会 正・副会長、正・副理事長、理事、監事で構成し、会務の円滑、
適正な運営を図る。随時(年2回以上)開催する。
(3)事務局会議 会長、正・副理事長、関係理事で構成し、会務の円滑な執行の
ため随時開催する。
(4)専門委員会 特定の事業を処理するため、専門委員を委嘱し、設けることが
ある。
(入会及び退会)
第9条 第3条により本連盟に入会を希望する者は、会費を添え、入会届を以って、支部
長経由で会長宛に申し込まなければならない。
退会しようとする者は、同様に退会届を提出しなければならない。
(会費)
第10条 会員は定められた会費を年度始めに納入しなければならない。金額は別に定め
る。
(会計)
第11条 本連盟の運営費は、会費、段級審査料、登録料、交付金、寄付金、その他を
以ってあてる。
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日迄とする。
(規約の改正)
第12条 この規約を改正しようとするときは、代議員会において、出席者の3分の2以上
の賛成を得なければならない。
付則 本規約は昭和60年5月19日から施行する。
平成14年3月24日 一部改正(第9条、第11条)